「税目」
相続税(木下先生)
「対象」
個人
「前提」
母A(被相続人予定)が自己所有物件の戸建てに一人暮らしをしております。
その隣の家屋(戸建て)に唯一の相続人である子Bが孫Cと同居しております。
(孫Dも近隣には住んでいるものの結婚しており、苗字も変わっております。)
母Aには3億円程度の財産があり、法定相続人は子Bのみのため、
予測される相続税は多額になる可能性が高い。
「質問」
相続税が多額となる現状を鑑みて、母A(被相続人予定)と孫Cとで普通養子縁組を行う予定です。
しかし相続税対策のための養子縁組は否認されるケースがある旨が条文に記載されていますが、
皆様の中で普通養子縁組を行い、否認されたことがある方はいらっしゃいますか。
また、否認されるとしたらどのようなケースが考えられますでしょうか。
例えば被相続人が亡くなる直前に養子縁組を行った場合や、養子縁組をしたのに関わらず、
養子に遺産が渡らないように分割協議をした場合等。
その他相続対策として普通養子縁組を行うこと自体についてのリスクや留意点等がありましたら
ご教授頂ければと思います。
以上、宜しくお願い致します。
「参考」
相続税法63条相続人の数に算入される養子の数の否認
第15条第2項各号に掲げる場合において当該各号に定める養子の数を同項の相続人の数に算入することが、
相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、
税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、
当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格
(第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、
これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)及び相続税額を計算することができる。
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