[soudan 09108] 同族会社における役員への極度貸付契約
2023年9月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1.当社は株主が100%家族で構成されている同族会社で
ある。(甲が筆頭株主<60%保有>で代表取締役でも
ある。)
2.現在、当社から甲への社長貸付金が合計250百万円
ある。(複数の金銭消費貸借契約書を作成しており,
また利息は適正に収受している)
3.元本については過去から貸付・回収を繰り返している。
ただ金銭消費貸借契約書に定めた返済期限を過ぎたも
のもあるが,その時に再度金銭消費貸借契約書を巻き
直している。
【質 問】
当社は上記の貸付金について、金銭消費貸借契約から極度
貸付契約に変更することを検討している。
理由としては,貸付の都度、契約書を交わす手間を省く
ことと、印紙税を節約することである。
極度貸付契約に変更したとしても,適正な利息を収受し,
変則的ではあるが元本の回収を行っていれば役員賞与認定
されることはないと考えておりますがご意見を頂戴できれば
幸いでございます。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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