[soudan 09108] 同族会社における役員への極度貸付契約
2023年9月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


1.当社は株主が100%家族で構成されている同族会社で

  ある。(甲が筆頭株主<60%保有>で代表取締役でも

  ある。)

2.現在、当社から甲への社長貸付金が合計250百万円

  ある。(複数の金銭消費貸借契約書を作成しており,

  また利息は適正に収受している)

3.元本については過去から貸付・回収を繰り返している。

  ただ金銭消費貸借契約書に定めた返済期限を過ぎたも

  のもあるが,その時に再度金銭消費貸借契約書を巻き

  直している。


【質  問】


当社は上記の貸付金について、金銭消費貸借契約から極度

貸付契約に変更することを検討している。

理由としては,貸付の都度、契約書を交わす手間を省く

ことと、印紙税を節約することである。


極度貸付契約に変更したとしても,適正な利息を収受し,

変則的ではあるが元本の回収を行っていれば役員賞与認定

されることはないと考えておりますがご意見を頂戴できれば

幸いでございます。


【参考条文・通達・URL等】


なし



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