[soudan 09101] 適格請求書登録事業者である個人事業者からの古物等の仕入
2023年9月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


1.前提

古物許可を得ている自動車販売会社が棚卸資産(転売する目的)として中古車両を現金仕入れたり、下取として車両を仕入をすることがあります。

また、宅地建物取引業者でもある当該法人が棚卸資産(転売する目的)として土地及び建物を仕入れをすることがあります。

適格請求書登録事業者(以下「インボイス登録事業者」という)である個人事業者から上記のような中古自動車や中古建物の仕入をする場合に、車両でしたら事業使用割合、建物でしたら店舗兼住宅のうち店舗部分の事業使用割合があります。


【質  問】


質問1

(1)車両については、下記のような仕入明細書を作成して買取先に交付し、一定期間内の間に連絡がない場合には確認済みとする方法を採用したいのですが、下記の⑤のように当該車両のいわゆる買取先の固定資産台帳での事業使用割合を考慮する必要があるのか否かについて、教えてください。


①買取先名・名称

②買取先住所

③買取先の適格請求書(以下「インボイス」という)登録番号

④車両名称、型式、車台番号

⑤事業使用割合に応じた税抜または税込本体価格(10%対象)

⑥上記5の消費税額等(10%対象)

⑦リサイクル預託金

⑧当社名・住所


(2)建物についても事業使用割合を買取先から尋ねて、事業割合を加味して計算した建物の消費税課税対象金額(建物全体の税抜価格ではない)、当該課税対象金額に対する消費税額等を契約書等に記載することとなるでしょうか。


質問2

質問1の(1)及び(2)はインボイス登録事業者からの仕入の場合でしたが、インボイス登録事業者でない者からの棚卸資産としての中古車または中古建物の仕入の場合には、帳簿への記載のみで仕入税額控除ができますので、インボイス(インボイス登録番号などインボイスとして必須の事項を記載した書類)を交付する必要はないですが、買取先とやり取りする契約書等に事業使用割合に応じた消費税課税対象額及び消費税額を記載する必要があるのでしょうか、それとも帳簿特例で帳簿に氏名、住所を記載すれば買取先での事業割合は無関係に車両、建物全体を課税仕入の対象とすることができるのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


インボイスQ&A問101、103






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