[soudan 09098] 定期金に関する権利と死亡保険金
2023年9月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・被相続人は、ゆうちょの個人年金保険に加入し、相続発生前に4回ほど年金を受け取っていました。(600,000円×4回)


・残り1回分を残し、相続開始。

・残りの1回分は、代わりに長男が受け取った。


【質  問】


・この場合、相続税法上は、定期金に関する権利として、評価すべきと考えておりましたが、ゆうちょから実際にきた書面(添付致します)では、「死亡保険金」と明記されていました。

生命保険金等の非課税枠の適用は可能でしょうか?

保険証券は、既にお手元になく、契約内容の確認が出来ない状態です。


【参考条文・通達・URL等】


【定期金に関する権利の評価が変わりました】

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/teikikin.pdf


【No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm


【添付資料】


http://kachiel.jp/sharefile/ml/230912_3.png




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