[soudan 09098] 定期金に関する権利と死亡保険金
2023年9月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人は、ゆうちょの個人年金保険に加入し、相続発生前に4回ほど年金を受け取っていました。(600,000円×4回)
・残り1回分を残し、相続開始。
・残りの1回分は、代わりに長男が受け取った。
【質 問】
・この場合、相続税法上は、定期金に関する権利として、評価すべきと考えておりましたが、ゆうちょから実際にきた書面(添付致します)では、「死亡保険金」と明記されていました。
生命保険金等の非課税枠の適用は可能でしょうか?
保険証券は、既にお手元になく、契約内容の確認が出来ない状態です。
【参考条文・通達・URL等】
【定期金に関する権利の評価が変わりました】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/teikikin.pdf
【No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
【添付資料】
http://kachiel.jp/sharefile/ml/230912_3.png
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