税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
■ 株主構成及び評価会社
以下の2社及び株主(代表取締役)2名+相続人1名が当事者である。
・P社(親会社) ・・・株主甲51%保有、株主乙49%保有
・S社(子会社) ・・・株主P社45%保有、株主甲6%保有、株主乙49%保有
・株主甲・・・・・・・代表取締役社長
・株主乙・・・・・・・代表取締役
・株主乙の法定相続人(子)・・・・P社及びS社とは無関係
※甲及び乙に同族関係はない
■ 取引
・『株主乙』は『株主乙の法定相続人(子)』にP社株式及びS社株式を生前贈与することを検討している。※譲渡承認を得る前提
・株主乙→乙の(法定)相続人への贈与は、個人→個人への贈与であり、財産評価基本通達による評価額(相続税法上の時価)で行う。
【質 問】
株主乙→乙の(法定)相続人へのP社株式及びS社株式の贈与にかかる税務上の時価は、「特例的評価」か「原則的評価」か?
(私見)
■ P社株式:特例的評価
株主甲が51%を保有しており、株主乙は同族株主に該当しないため、「特例的評価」で取引して問題ない
■ S社株式:特例的評価
P社は株主甲が51%保有している法人であり、P社は株主甲から見て、『特殊関係者』に該当する。
『特殊関係者』P社45%+株主甲6%=51%となり、甲グループ(P社+甲)はS社の50%超の議決権を有している同族株主グループとなる。
従って、S社には50%超の議決権を有する他の同族株主(甲グループ)が存在するため、株主乙はS社の同族株主に該当せず、
乙⇒乙の子への贈与には特例的評価(配当還元評価)が可能となる。従って、「特例的評価」で取引して問題ない
【参考条文・通達・URL等】
評基通188(1)
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