[soudan 09094] 取引相場の無い非上場株式の個人間生前贈与の税務上の時価
2023年9月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


■ 株主構成及び評価会社

以下の2社及び株主(代表取締役)2名+相続人1名が当事者である。

  ・P社(親会社) ・・・株主甲51%保有、株主乙49%保有

  ・S社(子会社) ・・・株主P社45%保有、株主甲6%保有、株主乙49%保有

  ・株主甲・・・・・・・代表取締役社長

  ・株主乙・・・・・・・代表取締役

  ・株主乙の法定相続人(子)・・・・P社及びS社とは無関係

※甲及び乙に同族関係はない

■ 取引

・『株主乙』は『株主乙の法定相続人(子)』にP社株式及びS社株式を生前贈与することを検討している。※譲渡承認を得る前提

  ・株主乙→乙の(法定)相続人への贈与は、個人→個人への贈与であり、財産評価基本通達による評価額(相続税法上の時価)で行う。


【質  問】


株主乙→乙の(法定)相続人へのP社株式及びS社株式の贈与にかかる税務上の時価は、「特例的評価」か「原則的評価」か?


(私見)

■ P社株式:特例的評価

株主甲が51%を保有しており、株主乙は同族株主に該当しないため、「特例的評価」で取引して問題ない

■ S社株式:特例的評価

P社は株主甲が51%保有している法人であり、P社は株主甲から見て、『特殊関係者』に該当する。

『特殊関係者』P社45%+株主甲6%=51%となり、甲グループ(P社+甲)はS社の50%超の議決権を有している同族株主グループとなる。

従って、S社には50%超の議決権を有する他の同族株主(甲グループ)が存在するため、株主乙はS社の同族株主に該当せず、

乙⇒乙の子への贈与には特例的評価(配当還元評価)が可能となる。従って、「特例的評価」で取引して問題ない


【参考条文・通達・URL等】


評基通188(1)




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