[soudan 09092] 未経過の自動車税・自賠責保険の消費税法上の取扱いについて。
2023年9月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


自動車販売業を営むX社は、日本で仕入れた自動車(新車・中古車)の販売を国外に対して行っています(輸出)。

車両の購入の際に支払う未経過の自動車税・自賠責保険の消費税法上の取扱いについてのご質問になります。


【質  問】


【質問1】

X社が仕入先A社に依頼をして、A社が正規ディーラーから新車を購入し、その際に自動車税・自賠責保険をA社がディーラーに支払い、その日中もしくは1日経過後にX社がA社から当該車両を購入した場合、自動車税・自賠責保険相当額は立替金として消費税法上の非課税若しくは対象外と認識にすることはできますでしょうか。そうではなく、原則的に自動車税・自賠責保険相当額として、譲渡対価の一部と扱い全て課税取引と認識しなくてはいけないでしょうか?


【質問2】

X社がオークション等で中古車を仕入れ、未経過の自動車税・保険料相当額を支払い、課税仕入れと処理し、

その後輸出抹消登録し自動車事務所から還付される未経過部分に係る自動車税・自賠責保険相当額は、消費税法上の対象外取引との認識でよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/41.htm



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