[soudan 09081] 投資育成会社が株主でいる場合の純資産価額の20%減額について
2023年9月11日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


〈前提〉

1、対象会社の発行済株式数は100株とする(自己株式はなし、種類株式等を含む)

2、対象会社の株主構成は下記のとおりです。

 ・投資育成会社35%(全て属人株式)

 ・納税者グループ38%(全て普通株式)

 ・その他少数株主27%(全て普通株式)

3、投資育成会社の属人株式の設定内容としては、議決権あり+配当優先となります。


【質  問】


(質問)

上記前提の場合において、対象会社の株価評価を行う場合に、

納税者グループは原則的評価で行うが、納税者の議決権比率は38%のため、

システム上、純資産評価額の20%減額が適用されているが、そのまま適用を行ってよいか?


(弊所の見解)

〈結論〉

・財基188-6の趣旨を考えると、当該減額を行う際の納税者グループの議決権比率は

58.4%(38株÷(100株-35株))>50%のため、20%減額は行うべきではないと思われる。


〈理由〉

・財基188-6の規定については、原則的評価、特例評価のどちらで判定するかの判定の際の規定かと思いますが、

当該規定の趣旨は「投資育成会社は議決権を持っているが、その会社の経営や支配を目的としていない

(=ものいわぬ株主)ことから、投資育成会社の議決権比率を考慮して特例評価になることは適当でないため」

だったかと思います(実際にはM&A等を行う場合には意見をいってくるかと思いますが)。


・純資産評価額の20%減額の趣旨についても「会社支配をしているかどうか」のため、

上記趣旨については純資産評価額の20%減額の際にも考慮すべき点と考えております。


・そのため、当該論点での納税者グループの議決権比率は投資育成会社の所有株数を除外して計算することが

適当と考えられ、その場合には納税者グループの議決権比率は50%超となるため、

純資産評価額の20%減額は適用できないと考えております。

※財基185の条文に当該論点の箇所は「財基188に定める~」と記載があるが、188-6は含まれておらず、

注意書きでも188-6の記載がない(188-5は注意書きに書いてるにもかかわず)ため、

財基185だけを見ると20%減額はできるようにも読み取れるかと思いますが、

20%減額の趣旨と188-6の趣旨を考えると適用を行うことは難しいと考えております。


【参考条文・通達・URL等】


財基185、188、188-6




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