[soudan 09080] 道路を挟む場合の特定居住用宅地等の対象地
2023年9月11日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


R5.2 相続発生(二次相続)。

相続人は2名、財産は自宅土地建物と金融資産。

小規模宅地等の特例について、いわゆる

家なき子特例の適用が可能な状態にある。


被相続人の自宅は、長屋で団地が形成されている

地区に所在、その長屋部分の1室を区分所有し、

土地は長屋所有者全員で概ね建物の床面積に応じて、

共有している。


対象地の簡易図は添付ファイルの通り。

居宅部分土地と駐車場部分土地は、路線価の設定されている

道路(42条1項1号)で分断されている。


また、駐車場部分土地の間に、歩行者・自転車のみ

通行可能な市所有の通路(スロープ)がある。


駐車場部分の北側には路線価が設定されているが、

120cm程度の高低差が存在する(北側が高い)。

また、北側路線と駐車場部分の間には、

高さ170cm程度のフェンスがある。


【質  問】


質問1

評価単位は3で良いか。

土地①居住用建物敷地

土地②長屋所有者共用駐車場A

土地③長屋所有者共用駐車場B


質問2

土地②、③の評価にあたって、高低差等から

北側路線は考慮せず差し支えないか。


質問3

特定居住用宅地等の適用対象部分は、

上記土地①のみか、土地②土地③も含むか。


どうぞよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


財産評価基本通達7、7-2


【添付資料】


https://kachiel.jp/sharefile/ml/230911_1.png




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