[soudan 09076] 自動車販売時の下取車にかかるインボイス
2023年9月11日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


自動車整備業を営むX社は、自動車販売(新車・中古車)も年間何件か行っています(なお、X社は古物商許可を取得しています)。

自動車購入者から下取車(中古車)を購入する際のインボイスの質問です。

自動車購入者への請求書(資料参照)をインボイスとして発行します。この請求書には「下取車」欄があり、「車名、下取車価格(税込)、リサイクル預託金相当額、残債」の記載があります。

インボイス要件の、「自動車購入者(中古車販売車)の登録番号、適用税率、消費税額等」が不足するので、下記のような「通知書」を作成し保管する予定です。(資料参照)

 通 知 書

1. シシテム太郎 登録番号T1234567891011

2. 消費税率 10%

3. 消費税額 50,000円


【質  問】


【質問1】

下取車(中古車)を仕入のインボイス対応として、「請求書」と「通知書」の保管でよろしいですか。また、この通知書は印紙税の課税文書になりませんか。

【質問2】

古物営業を営む者の「適格請求書発行事業者でない者」からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の要件を満たすとあります。

[質問2-1]

「適格請求書発行事業者でない者」には、一般消費者の他に、「法人」や「事業を営んでいる個人」で適格請求書発行事業者の登録をしていない者も含まれますか。

[質問2-2]

下取車(中古車)販売者が、適格請求書発行事業者の登録をしている「法人」や「事業を営んでいる個人」で、上記の「請求書」と「通知書」の保管がない場合は、10%の仕入税額控除ができなくなりますか。

[質問2-3]

 「古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。」とありますが、当初は中古車として販売する目的で、後に車検対象者への代車にした場合でも、仕入時点で販売する目的であれば、古物営業者の特例を受けることができますか。


【参考条文・通達・URL等】


なし


【添付資料】


https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230911_1


https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230911_2




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