[soudan 09075] 国内に販売店を有する非居住者に対する役務提供
2023年9月11日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務(内藤昌史税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


対象顧客:内国法人

対象顧客の取引先:外国の自動車メーカーの本社

取引様である外国法人は日本国内に、資本関係がある子会社等を有しているか不明ですが、正規輸入代理店等販売店が日本国内にあります。


【質  問】


外国法人本社から、日本国内の代理店および販売店社員向けの研修テキストの作成と、そのテキストを使用した研修の実施に関する依頼を受けました。テキストは最初に外国の本社へ納品し、納品時に売上代金を請求します。このテキストの著作権は外国法人本社が所有します。その後、当該テキストを使用して研修を実施し、実施毎に外国本社へ研修代金を請求します。この取引は、非居住者への役務提供であり、国内で直接便益を享受するものであるため、消費税の課税取引になるのでしょうか。

また、当該外国法人が 日本国内に子会社を有する場合と有しない場合で、何か取り扱いが変わる事はありますでしょうか。

御教授の程宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/11/02.htm


https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/11/06.htm



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