税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
銀行から融資を受けて不動産を取得して事業拡大したい意向の不動産投資の資産管理会社なので、販管費を下げて利益を上げたい一方で(銀行の借入対策)、所得と法人税等は極力抑えたい(税務対策)。
そこで、収益不動産取得後に発生する登録免許税と不動産取得税を仮払税金等として資産計上して、別表4で減算して損金にしたい。登録免許税にも不動産取得税にも損金経理要件の定めは見受けられない。
【質 問】
取得原価か費用か一般に明瞭でない登録免許税と不動産取得税を法人が確定した決算で費用に入れなかった場合、その支出に損金経理要件がなくても、会計で費用としなかった支出を申告調整で損金にすることは認められないものでしょうか。仮に認められないとすると、その法人税法上の根拠はどこにありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示
7-3-3の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。
(1) 次に掲げるような租税公課等の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
(2) 略
(3) 略
・上記通達の逐条解説
「本通達においては、固定資産の取得に関連して支出する費用であってもその取得価額に算入するかどうかを法人の選択に任せることとする費用が例示されている」
「本通達の(1)の租税公課等は、いずれも固定資産の取得に関連して納付するものであるから、その取得価額に算入しなければならないのではないかという考え方があり得よう。しかしながら、もともとこれらの租税公課等は一種の事後費用であるうえ、その性格も流通税的なものないしは第三者対抗要件を具備するための費用であって、必ずしも固定資産の取得原価そのものとはいいきれない面がある。そこで、これらの租税公課等を取得価額に算入するかどうかは法人の判断に任せることとされている」
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