[soudan 09068] RSに係る退職所得控除について
2023年9月11日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


〇Aは2000年4月にX社に入社


〇Aは2018年12月にX社の取締役に就任


〇2021年1月にY社がX社(6月決算)を吸収合併


〇合併期日にAはY社の取締役に就任


〇2023年9月にY社の取締役を任期満了により退任


〇取締役退任後も,AはY社の従業員として勤務を継続する


〇Y社は取締役に対しRS(譲渡制限付株式)を付与することと

 しており,合併と同時にAも付与対象者となった


〇RSは取締役の退任を制限解除事由としており,所得区分

 は退職所得に該当するものである


〇X社,Y社には従業員に対する退職金規定はない


【質  問】


RSは取締役に対してのみ付与され、取締役退任時に

譲渡制限が解除され、一般退職金に係る退職金規定は

ないことから、役員に対する退職金に該当するものと

考えております。

そして役員としての在任期間は5年以下となることから、

特定役員退職手当等に該当するものと考えております。


退職所得の計算にあたり、控除すべき退職所得控除については

①入社日(2000年4月)から退任日(2023年9月)

②X社取締役就任日(2018年12月)から退任日

 (2023年9月)まで

③Y社取締役就任日(2021年1月)から退任日

 (2023年9月)まで

のどの考え方が妥当でしょうか?


個人的には

・一般退職金の制度がないこと

・RSが役員にのみ付与されること

・役員の退任時に給与等課税事由が生じること

・退任後も従業員として勤務し続けること

を考慮すると,②になるのではないかと考えておりますが,

確証が持てておりません。


③については,所令69条の2②④によりX社での役員

在任期間も含めて退職所得控除を計算することが可能

ではないかと考えておりますが,RSの制度自体はX社

にはなく,合併によりY社の取締役となったことに

伴って付与されたことを考えると,③という選択肢も

ありうるのではないかと考えました。


また①については,所法30条②をみると「特定役員退職

手当等である場合には、当該退職手当等の収入金額から

【退職所得控除額】を控除した残額に相当する金額とする」

とあり,この退職所得控除額に関して役員等勤続年数を基礎

として計算されるものと読み取ることができなかったため,

選択肢として消せずにおります。


どの考え方が妥当かについて、ご教示頂ければと思います。


どうぞよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


所法第30条

所令第69条、第69条の2、第71条の2




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