税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇Aは2000年4月にX社に入社
〇Aは2018年12月にX社の取締役に就任
〇2021年1月にY社がX社(6月決算)を吸収合併
〇合併期日にAはY社の取締役に就任
〇2023年9月にY社の取締役を任期満了により退任
〇取締役退任後も,AはY社の従業員として勤務を継続する
〇Y社は取締役に対しRS(譲渡制限付株式)を付与することと
しており,合併と同時にAも付与対象者となった
〇RSは取締役の退任を制限解除事由としており,所得区分
は退職所得に該当するものである
〇X社,Y社には従業員に対する退職金規定はない
【質 問】
RSは取締役に対してのみ付与され、取締役退任時に
譲渡制限が解除され、一般退職金に係る退職金規定は
ないことから、役員に対する退職金に該当するものと
考えております。
そして役員としての在任期間は5年以下となることから、
特定役員退職手当等に該当するものと考えております。
退職所得の計算にあたり、控除すべき退職所得控除については
①入社日(2000年4月)から退任日(2023年9月)
②X社取締役就任日(2018年12月)から退任日
(2023年9月)まで
③Y社取締役就任日(2021年1月)から退任日
(2023年9月)まで
のどの考え方が妥当でしょうか?
個人的には
・一般退職金の制度がないこと
・RSが役員にのみ付与されること
・役員の退任時に給与等課税事由が生じること
・退任後も従業員として勤務し続けること
を考慮すると,②になるのではないかと考えておりますが,
確証が持てておりません。
③については,所令69条の2②④によりX社での役員
在任期間も含めて退職所得控除を計算することが可能
ではないかと考えておりますが,RSの制度自体はX社
にはなく,合併によりY社の取締役となったことに
伴って付与されたことを考えると,③という選択肢も
ありうるのではないかと考えました。
また①については,所法30条②をみると「特定役員退職
手当等である場合には、当該退職手当等の収入金額から
【退職所得控除額】を控除した残額に相当する金額とする」
とあり,この退職所得控除額に関して役員等勤続年数を基礎
として計算されるものと読み取ることができなかったため,
選択肢として消せずにおります。
どの考え方が妥当かについて、ご教示頂ければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所法第30条
所令第69条、第69条の2、第71条の2
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