[soudan 09072] 前期に年払いした倒産防止共済掛金について
2023年9月11日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


7月決算法人 ※今年度より関与

前期末の令和4年7月に倒産防止共済(契約期間:令和4年7月~令和5年6月)を年払い(240万円)したが、損金経理及び資産計上+決算調整をしておらず、役員貸付で出金の経理処理のみ。(別表十(七)の提出なし)

前期は損失が生じており、繰越損失がある。


当期末(令和5年7月)にも倒産防止共済を年払い(240万円)した。


【質  問】


前期の年払い分の処理についてご教示ください。

①前期の年払い分について、更生の請求は不可能でしょうか?(更生の請求の要件に該当するのか?)

②更生の請求が不可能な場合、当期の年払分を損金に計上し、前期の年払い分についても、当期分を金経理をすることは可能でしょうか?

他に、前期分の処理方法がありましたらご教示ください。

どうぞよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/about/installment/index.html

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_8.htm

租税措置法第66条の11第1項第2号




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