[soudan 09071] 譲渡所得の取得費について
2023年9月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人Aは平成6年8月に父との共有により木造2階建て居住用建物を新築した、その後父から平成18年5月に上記建物の父の持ち分と家屋の敷地を相続により取得した。
この度上記土地・建物を6,500万円で不動産会社に譲渡した。
【質 問】
土地、建物の取得価額を証明する資料が存在しないが
建物の取得価額を「建物の標準的な建築価額」を元に計算することの是非について質問します。
【参考条文・通達・URL等】
納税協会連合会発刊の資産税の取り扱い手引きに
土地建物を一括取得した場合に土地価額、建物価額の区分計算をする場合「建物の標準的な建築価額」表により区分しても差し支えないと記載されています。
建築請負契約書などがなく建物価額が不明な場合「建物の標準的な建築価額」を元に価額を算出することは認められないでしょうか?ご教授お願いします。
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