[soudan 09058] 保養所使用の経済的利益の著しく多額について
2023年9月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
建設業
役員3名従業員2名
【質 問】
北海道にある建設業法人が沖縄にマンションを保養所として購入しました。
・役員従業員他に取引先にも使用してもらう予定
・役員3名中2名が使用する頻度が高いので
2名から1か月30日のうち10日分の使用料を役員報酬
から差引く予定。
マンション価格4200万円不動産運用利回り近所で約4%
月14万円の家賃が相場として役員2名から
14万円÷3=4万6千円のうち半分の2万3千円(低い対価)を賃料徴収した時、所基通36-29経済的利益その額が著しく多額に該当しないか?という質問です。
どうぞよろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
所基通36ー29
源泉徴収のあらまし→用務の提供等より
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