[soudan 09049] 収用補償金の取り扱い 法人税と消費税
2023年9月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
■業種 法人向けサービス業
■状況 入居していた賃貸事務所が市街地再開発事業の収用対象となり、以下の補償金を受領した。
■「公共事業用資産の買取等の証明書」および「収益補償金等の連絡せん兼収用された資産等の計算明細書」に記載された事項
補償区分「対価補償」として
01借家人補償金 約3,300万円
02工作物補償金 約400万円
補償区分「移転補償」として
03動産移転補償金 約100万円
04移転雑費補償金 約500万円
【質 問】
法人税および消費税の取扱いは以下の認識でよいでしょうか。
■法人税の取り扱い
・01、02は特別控除(上限5,000万円)の対象
・03、04は特別控除の対象外
※借家人補償金は「措通64(2)-21」により対価補償金とみなして取り扱う。
■消費税の取扱い
・02のみ課税対象
・01、03、04は消費税の課税対象外
※消費税においては、「措通64(2)-21」の取り扱い対象外であるため、借家人補償金は単に移転補償金として扱われ、課税対象外となる。
【参考条文・通達・URL等】
措置法64条
措通64(2)-2
措通64(2)-3
措通64(2)-8
措通64(2)-9
措通64(2)-21
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