[soudan 09049] 収用補償金の取り扱い 法人税と消費税
2023年9月08日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


■業種 法人向けサービス業


■状況 入居していた賃貸事務所が市街地再開発事業の収用対象となり、以下の補償金を受領した。


■「公共事業用資産の買取等の証明書」および「収益補償金等の連絡せん兼収用された資産等の計算明細書」に記載された事項


補償区分「対価補償」として

 01借家人補償金 約3,300万円

 02工作物補償金 約400万円


補償区分「移転補償」として

 03動産移転補償金 約100万円

 04移転雑費補償金 約500万円


【質  問】


法人税および消費税の取扱いは以下の認識でよいでしょうか。


■法人税の取り扱い

・01、02は特別控除(上限5,000万円)の対象

・03、04は特別控除の対象外

※借家人補償金は「措通64(2)-21」により対価補償金とみなして取り扱う。



■消費税の取扱い

・02のみ課税対象

・01、03、04は消費税の課税対象外

※消費税においては、「措通64(2)-21」の取り扱い対象外であるため、借家人補償金は単に移転補償金として扱われ、課税対象外となる。


【参考条文・通達・URL等】


措置法64条

措通64(2)-2

措通64(2)-3

措通64(2)-8

措通64(2)-9

措通64(2)-21





質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!