税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・古物商資格を有するA社は、メルカリにて1点1万円以上の仕入れを行っている
・仕入れ先は消費者(免税事業者)が多く、氏名及び住所も匿名が多い。
・原則課税方式で消費税申告
【質 問】
税務相互相談会の皆さん
9/3に金井先生からご回答いただいた内容につき、ご確認させてください。
・質問2.について
インボイスがない場合の8割控除は、
改正前の消費税法30条の規定(区分記載請求書等保存方式)が
なお効力を有するものとしたならば仕入税額控除の適用を受けるものが
対象とされています(28年改正法附則52①)。
メルカリからの仕入れは、区分記載請求書等保存方式においては、
下記(質問3.について)の通り、仕入税額控除の対象となるので、
8割控除の対象となります。
(追加確認事項)
メルカリ仕入れについては、消費税法施行令49条3項において
現行の区分記載請求書等保存方式を満たすことにより仕入税額控除が可能との旨、
理解できました。
確認させていただきたいのは、インボイス開始後はインボイスのない免税事業者への
支払いとの概念となり、区分請求書等保存方式の要件を満たすことにより
経過措置80%控除・50%控除できるで合っていますか?
宜しくお願いします。
【引用】
・質問3.についての回答
現行消費税法施行令49条3項に、次の規定があります。
「卸売市場においてせり売又は入札の方法により行われる課税仕入れその他の媒介又は
取次ぎに係る業務を行う者を介して行われる課税仕入れについては、法第三十条第八項第一号の規定により
同条第七項の帳簿に記載することとされている事項のうち同号イに掲げる事項は、同号の規定にかかわらず、
当該事項に代えて当該媒介又は取次ぎに係る業務を行う者の氏名又は名称とすることができる」
したがって、「メルカリ」等を仕入先の名称として記載することになります。
【参考条文・通達・URL等】
現行消費税法施行令49条3項
【添付資料】
なし
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