[soudan 09039] 実質負担した人が債務控除できるか否か
2023年9月07日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


1.相続人が配偶者と子供A、Bの3人います。

2.財産のほとんどをAがもらうため、債務なども基本Aが引き受けます。

3.準確定申告は申告・納付済みですが、申告書上は法定で按分記載し納付書上も法定どおりで納めていますが

実際の負担はAがすべて代理で支払っており、それは通帳の履歴で証明できます。

4.額はそれほど大くないため、Aが負担することによる配偶者とBの贈与リスクはありません。


【質  問】


この場合、Aが全部ということで債務控除できるでしょうか。

それとも、申告書や納付書にそって各人で債務控除しないとならないでしょうか。

もしもできる場合、申告書との矛盾を説明するため、通帳の履歴などを添付すべきでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


特になし




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