[soudan 09035] 清算 みなし配当 還付先
2023年9月06日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


1.A社とB社は完全支配会社にあり、A社はB社株式全株(帳簿価額)

  所有している。B社は解散し、残余財産が 確定した。

  資本金 1,000万円 自己株式500万円 残余財産が確定し800万円になりました。



2.残余財産が確定しましたが、消費税の未収が50万円残ってしまいました。

  還付先ですが、清算決了が済んでしまうと還付先の銀行が無くなってしまいます。

  残余財産確定時の貸借対照表は次のようになります。


(借)現預金  3,000,000円(貸)未払金500,000円(代表者)

(借)未収金  500,000円(貸)資本金 10,000,000円

             (貸)自己株式-5,000,000円

             (貸)繰越利益3,000,000円


【質  問】


1.B社の処理は次の処理でよろしいでしょうか。

(借)純資産8,000,000(貸)現金預金   7,387,400   ①

              預り金     612,600  ②

①10,000,000(資本金)-5,000,000(自己株式)+3,000,000(みなし配当)- 612,600(源泉所得税)

②3,000,000円(みなし配当)×20.42%1=612,600(源泉所得税)



2.清算人代表の個人口座に振り込んでもらうことも可能でしょうか。

  それとも還付をまって、清算決了登記すべきでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


法法25条第1項


【添付資料】


なし




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