税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1.A社とB社は完全支配会社にあり、A社はB社株式全株(帳簿価額)
所有している。B社は解散し、残余財産が 確定した。
資本金 1,000万円 自己株式500万円 残余財産が確定し800万円になりました。
2.残余財産が確定しましたが、消費税の未収が50万円残ってしまいました。
還付先ですが、清算決了が済んでしまうと還付先の銀行が無くなってしまいます。
残余財産確定時の貸借対照表は次のようになります。
(借)現預金 3,000,000円(貸)未払金500,000円(代表者)
(借)未収金 500,000円(貸)資本金 10,000,000円
(貸)自己株式-5,000,000円
(貸)繰越利益3,000,000円
【質 問】
1.B社の処理は次の処理でよろしいでしょうか。
(借)純資産8,000,000(貸)現金預金 7,387,400 ①
預り金 612,600 ②
①10,000,000(資本金)-5,000,000(自己株式)+3,000,000(みなし配当)- 612,600(源泉所得税)
②3,000,000円(みなし配当)×20.42%1=612,600(源泉所得税)
2.清算人代表の個人口座に振り込んでもらうことも可能でしょうか。
それとも還付をまって、清算決了登記すべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法法25条第1項
【添付資料】
なし
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