[soudan 09025] インボイス登録と「課税事業者選択不適用届出書」
2023年9月06日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


8月決算

インボイス登録を行わなければ、免税事業者に該当します。

インボイス登録を済ませましたが、インボイス登録が不要であると考え、インボイス登録の取り下げ書を提出予定です。

当初、インボイス登録の際には、課税事業者選択届出書(R5.9.1~R6.8.31)を提出しています。


【質  問】


令和5年10月1日の属する課税期間(R6.9)において、2割特例を適用するために、「課税事業者選択不適用届出書」をR6.8.31までに提出することは可能でありますが、

「課税事業者選択不要届出書」及びインボイスの登録取り下げをR5.9までに行うことによって、R6.9期について、免税事業者となることは可能でしょうか。


「課税事業者選択不適用届出書」の提出日の特例は、あくまでも、インボイス登録があること、2割特例適用とセットで考えるべきでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


インボイスQ&A問113




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