[soudan 09022] 仕入税額控除の可否
2023年9月06日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


中国人の経営する日本法人。

日本国内でカメラ、時計、レコード、服などを購入し、中国へ輸出している。

(輸出許可証等、輸出の要件は満たしていることを前提として。)


【質  問】


日本の有名百貨店内において、高級カメラを購入して輸出する予定。

現金で購入し、レシートを受け取るが、そのレシートが保証書を兼ねており、レシートの裏に製品番号がスタンプされており、そのレシートを顧客に渡さないと、製品のエビデンスが無いので顧客に購入してもらえない。

レシートには購入者の名前の印字は無いが、百貨店のカードを使っているので、登録番号から実際に購入したことを証明することはできるはず。(現金払いにするのはポイントが多くつくからとのこと)

レシートの原本を顧客に渡すので、原本が残らず、そのレシートのコピーを残している状態。

①上記の事情で、原本が手許に残らない状態で、仕入税額控除はできるものでしょうか?

②無理だとしたら、仕入税額控除できる方法は無いでしょうか?

よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


消費税法第30条7項




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