[soudan 09022] 仕入税額控除の可否
2023年9月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
中国人の経営する日本法人。
日本国内でカメラ、時計、レコード、服などを購入し、中国へ輸出している。
(輸出許可証等、輸出の要件は満たしていることを前提として。)
【質 問】
日本の有名百貨店内において、高級カメラを購入して輸出する予定。
現金で購入し、レシートを受け取るが、そのレシートが保証書を兼ねており、レシートの裏に製品番号がスタンプされており、そのレシートを顧客に渡さないと、製品のエビデンスが無いので顧客に購入してもらえない。
レシートには購入者の名前の印字は無いが、百貨店のカードを使っているので、登録番号から実際に購入したことを証明することはできるはず。(現金払いにするのはポイントが多くつくからとのこと)
レシートの原本を顧客に渡すので、原本が残らず、そのレシートのコピーを残している状態。
①上記の事情で、原本が手許に残らない状態で、仕入税額控除はできるものでしょうか?
②無理だとしたら、仕入税額控除できる方法は無いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第30条7項
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