[soudan 09015] 建物の一部を取壊した場合における移転補償金
2023年9月06日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


国税庁HPの質疑応答事例

「建物の一部を取り壊した場合における移転補償金の取扱い」

【照会要旨】(2)に、「当該移転補償金のうち

建物の残存部分に係る金額は、

一時所得の計算上総収入金額に算入することとなるが、

残存部部の切取り面の補修に充てた金額については、

所得税法第44条の規定により総収入金額に算入しない」と

記載されています。


所得税法第44条について、教えてください。


【質  問】


(問1)

所得税法第44条には、

「・・・ただし、その費用に充てた金額のうち

①各種所得の金額の計算上必要経費に算入され 又は

②譲渡に要した費用とされる部分の金額に相当する金額

については、この限りでない。」と記載されています。

①②は、具体的には、どういうものでしょうか?


(問2)

例えば、不動産所得の対象の建物の

一部を収用に伴い取壊した場合、

切取り面の補修に充てた金額は、

下記①と②を選べるということでしょうか?


①一時所得の総収入金額に算入しないで、

不動産所得の必要経費に算入しない。

②一時所得の総収入金額に算入して、

不動産所得の必要経費に算入する。


宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


・国税庁HPの質疑応答事例

「建物の一部を取り壊した場合における移転補償金の取扱い」


・所得税法第44条


【添付資料】


なし





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