[soudan 09015] 建物の一部を取壊した場合における移転補償金
2023年9月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
国税庁HPの質疑応答事例
「建物の一部を取り壊した場合における移転補償金の取扱い」
【照会要旨】(2)に、「当該移転補償金のうち
建物の残存部分に係る金額は、
一時所得の計算上総収入金額に算入することとなるが、
残存部部の切取り面の補修に充てた金額については、
所得税法第44条の規定により総収入金額に算入しない」と
記載されています。
所得税法第44条について、教えてください。
【質 問】
(問1)
所得税法第44条には、
「・・・ただし、その費用に充てた金額のうち
①各種所得の金額の計算上必要経費に算入され 又は
②譲渡に要した費用とされる部分の金額に相当する金額
については、この限りでない。」と記載されています。
①②は、具体的には、どういうものでしょうか?
(問2)
例えば、不動産所得の対象の建物の
一部を収用に伴い取壊した場合、
切取り面の補修に充てた金額は、
下記①と②を選べるということでしょうか?
①一時所得の総収入金額に算入しないで、
不動産所得の必要経費に算入しない。
②一時所得の総収入金額に算入して、
不動産所得の必要経費に算入する。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
・国税庁HPの質疑応答事例
「建物の一部を取り壊した場合における移転補償金の取扱い」
・所得税法第44条
【添付資料】
なし
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