[soudan 09011] 清算事業年度の消費税申告について
2023年9月05日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・3月決算法人

・令和5年4月30日に解散(解散事業年度は1ヵ月)

・解散事業年度の消費税額(国税)は\412,800

・令和5年9月に三月中間申告が税務署より届く

・同、令和5年9月に清算結了予定(今日にも提出は可能)

・清算事業年度に仮受消費税は発生していない


【質  問】


いつもお世話になっております。

田中晃広税理士事務所の田中です。

この度、初めて法人の解散案件に接しておりまして、清算事業年度中に税務署より消費税の予定申告が送られてきました。


前年度(解散事業年度)が1ヵ月しかなかった為、確定消費税額を年換算されたとんでもない金額の納付書が郵送されてきました。

これは仮決算による中間申告書に税額ゼロとして作成・提出することで中間申告の納付は必要なくなるかと思いますが、中間申告の期限がちょうどタイミング的に清算結了の時と重なります。


この場合、清算結了してしまうのだから中間申告ではなく確定申告として消費税のゼロ円申告をしても良いものなのでしょうか?

それとも、三月中間申告として来ているのであくまで中間申告として申告(清算事業年度の5月~7月の三か月間で)しなければならないのでしょうか?


お知恵を賜りたく、何卒宜しくお願い申し上げます。


【参考条文・通達・URL等】


http://tax-cellblock.com/tjs/2012/02/14/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%AE%E8%A7%A3%E6%95%A3%E3%83%BB%E6%B8%85%E7%AE%97%E3%81%A8%E4%B8%AD%E9%96%93%E7%94%B3%E5%91%8A/





質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!