[soudan 22323] ホームページ制作の売上がある会社の類似業種比準価額の業種目の判定について
2026年11月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

税目:
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

対象顧客:
法人

前提条件:
・A社の株式を個人株主が同族の法人へ譲渡する予定で、株価を算定しています。
・直前期末以前1年間の取引金額の構成は、おおむね次のとおりです。
 受託システム開発 約33%
 ホームページ制作 約10%
 保守 約7%(うちサイトの保守は最大で約4%)
 システム導入の助言 約7%
 インターネット附随サービス 約25%
 その他 約18%
・ホームページ制作を3911受託開発ソフトウェア業に含めると、
 小分類391は約57%で、業種目はソフトウェア業(54)になります。
・全額を391から外すと約47%になり、50%を超える業種目が無くなります。
・ホームページ制作の作業内容は、元帳の摘要からは分からないものが大半です。

質問:
日本標準産業分類(令和5年7月告示)の7261デザイン業の
不適合事業所に「ホームページ作成業(プログラム設計を伴うもの)[3911]」
とあります。業種目の判定にあたり、次の3点を教えてください。

1)どこまでの作業があれば「プログラム設計を伴うもの」と考えるのが相当でしょうか。
 ・デザインとHTML・CSSによるページの作成だけの場合
 ・WordPressなどのCMSの導入・設定だけの場合
 ・CMSのカスタマイズ、問い合わせフォームの開発、データベース連携などがある場合

2)プログラム設計を伴わないホームページの制作は、
どの分類に当てはめるのが相当でしょうか。デザイン業(7261)のほか、
広告制作業(4151)なども考えられますが、分類の説明に明記がありません。

3)1件の制作にデザインとプログラム開発の両方が含まれ、
見積書で金額が分かれていない場合、主たる作業で1件全額を
どちらかに寄せてよいでしょうか。それとも合理的に按分すべきでしょうか。

参考URL:
財産評価基本通達178(4)・181-2
国税庁「日本標準産業分類の分類項目と類似業種比準価額計算上の業種目との対比表(令和7年分)」
日本標準産業分類(令和5年7月告示)3911(p.321)、7261(p.432〜433)、7311(p.435〜436)

https://www.google.com/url?q=https://www.soumu.go.jp/main_content/000941216.pdf&source=gmail&ust=1793769021129000&sa=E

どうぞよろしくお願い致します。



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