税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・発行株式数 20,000株(非上場会社)
・株主構成 A9,000株、 B5,000株、 C2,700株、 D2,700株 E600株
・役員 代表取締役 E 、取締役 B
・株主グループ A、B、C、Dは同一親族で同じ株主グループ
(Eはこの株主グループと血縁関係なし。CとDはBの子供で会社に
関与していない。)
・4年後のBの役員退任に向けて、4年間にてBとCとDの全株式をEに移す事を
検討しています
【質 問】
①毎年4分割にてそれぞれ贈与や譲渡で移す場合、贈与後又は譲渡後で株主判定を
するため、1年から3年目まではEのグループ議決権割合が50%未 満であるので、
配当還元方式になり、最終年の4年目にはグループ議決権割合が50%超で、
Eの議決権割合5%以上でもあるので、原則的評価でよかったでしょうか。
②初めから50%超になる事がわかっているので、1年目の贈与、譲渡から
原則課税と指摘を受けるリスクはありますでしょうか。
③ 上記②の様に1年目から原則課税と指摘されるリスクを軽減するため、
4分割ではなく、分割割合を変える事は有効でしょうか。
また、その他のリスク軽減の有効な対策はありますでしょうか。
④4年後のBの退任時に退職金を支払うかどうかを検討中ですが、
退職金支払の有無は上記のリスクと関係があるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
なし
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