[soudan 08992] 小規模宅地 家なき子特例 相続発生前に離婚し賃貸暮らし
2023年9月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


R5.3.1に相続発生。

相続人は子女2名(長女、次女)、二次相続。

相続財産は、被相続人の自宅土地建物、金融資産。

被相続人の自宅土地建物は次女が相続予定。

次女は結婚し配偶者の持家に住んでいたが、

R4.6.1に離婚し、同月より現在まで

賃貸アパートで暮らしている。


【質  問】


小規模宅地の特例を適用する際に、

特定居住用宅地等のうちの家なき子特例として、

取得者(次女)が相続開始前3年以内に

日本国内にある「取得者の配偶者」の

持家に居住したことがあるか否かは、

相続発生時の婚姻関係で判断するものであり、

相続発生前に離婚している場合は、

「取得者の配偶者」には該当せず、

措法六十九の4③二ロ(1)の要件は満たしている、

という認識でよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


措置法69条の4、3項2号ロ(1)




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!