[soudan 08973] 少額特例と帳簿のみ保存の特例 帳簿への記載事項について
2023年9月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・基準期間における課税売上高 1億円未満
・原則課税方式により計算
・相手方への振込に係るATM手数料 330円(税込み 10%)
・インボイスの保存なし
【質 問】
少額特例及び帳簿のみ保存特例、いずれにも該当する場合の帳簿への記載方法を教えて下さい。
基準期間における
課税売上高が1億円未満の課税事業者の場合、
ATMの振込手数料330円(税込み 10%)は、
少額特例及び帳簿のみ保存特例(自販販売機特例)、
いずれの特例を適用しても、帳簿の保存のみで課税仕入れが認められると思いますが、その際、帳簿への記載事項はどちらの特例の記載方法で記載すべきでしょうか。
又はいずれかの記載方法の選択が可能でしょうか。
帳簿への記載事項
少額特例⇒従来通り区分請求書保存方式の記載事項のみ
(令和11年9月まで.少額特例の適用がある旨記載なし)
帳簿のみ保存特例⇒区分請求書保存方式の記載事項+××銀行□□支店ATM等 特例の対象となる旨
大変お手数をおかけいたしますが、
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
適格請求保存方式に関するQ&A 問107.108
国税庁軽減税率・インボイス制度対応室
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