[soudan 22158] 親族間の土地売買の価額と低額譲渡の課税関係について
2026年10月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

・個人Aは、地続きの複数の筆の土地(全体で約450㎡)を 所有している
・そのうち1筆(約150㎡)は、Aの従兄弟B・C・Dが
 1/3ずつ共有で所有している
・全体の土地の上には、Aの自宅が建っているが、
 B・C・Dの土地の上には建っていない
・そのため、土地全体としては庭が広い状態であり、
  B・C・Dの土地には木が生えているだけである
・A~Dは同年代で、全員が高齢である
・将来の相続人に迷惑をかけないよう財産を整理したく、
 Aが150㎡をB・C・Dから買い取ることを検討している
・B・C・Dは、今回の売買に協力的である
・150㎡の時価は約2億円である
・路線価から算出した土地の相続税評価額は約1億4,000万円である
・ABCDは全員個人である

【質  問】

Aは、相続税評価額(約1億4,000万円)での購入を考えていますが、
時価(約2億円)との差が 大きく、低額譲渡(みなし贈与)
に当たらないかと心配しています。

この価額での売買に、課税上の問題がないか、
ご意見をいただけないでしょうか。

やはりリスクを避けるために、路線価を0.8で割り戻した額
(約1億7,500万円)などを検討すべきでしょうか。


また、売主B・C・Dの譲渡所得の課税関係で
留意すべき点があれば、あわせてご教示ください。

【参考条文・通達・URL等】

・相続税法第7条(低額譲受)
・相続税法第22条(時価)
・親族間の相続税評価額による土地譲渡について、
贈与税の処分が取り消された東京地裁判決
https://www.zeiken.co.jp/news/2532221.php
・低額譲受と認定された裁判例
https://www.courts.go.jp/hanrei/14939/detail5/index.html



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