[soudan 22157] 1画地の宅地の評価
2026年10月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

不動産賃貸業を行っていた個人に相続が発生し、
被相続人所有不動産が4筆あります。

(以下地番・利用状況は添付書類①・②参照)
2-1・・・被相続人所有の自宅建物が建っています。

2-6及び2-5・・・被相続人所有の賃貸アパートの敷地及びその駐車場。

2-2・・・上記賃貸アパート住人用のコンクリート舗装された駐車場。


2-1と2-2及び2-1と2-6の境界には
それぞれフェンスが設置されています。


2-1の土地が不整形地(添付資料①の赤枠)となっていて、
その一部が2-6の土地の上部(北側)にくっついています。

多分水道の引き込み部分ではないかと思います。

但し、この部分は2-1と2-6の間のフェンスにより分断され、
2-6の土地に建っている賃貸アパート1階の
店舗駐車場の一部となっており、
賃貸アパートの敷地として2-6と一体利用されています。


【質  問】

この場合、この2-6の上部(北側)に付いている土地は、
あくまでも2-1の土地(自用地)として評価すべきなのか、
それとも、この部分だけ2-1から切り離して、2-6と合わせて
一団の土地(貸家建付地)として一体評価すべきなのか、どちらでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

(財産評価基通7-2)
(1) 宅地
宅地は、1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいう。)を評価単位とする。
(注)1 「1画地の宅地」は、必ずしも1筆の宅地からなるとは限らず、
2筆以上の宅地からなる場合もあり、1筆の宅地が
2画地以上の宅地として利用されている場合もあることに留意する。

【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261023_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261023_2.jpg



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