[soudan 22156] 葬祭費用保険金
2026年10月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

アメリカンホーム保険の「これからだ」という保険に
被相続人は加入しており、相続後に相続人が負担した
葬祭費用について、30万円の葬祭費用保険金が支払われました。

相続税および所得税の取り扱いについてお伺いします。


【質  問】

<相続税>(1)相続税の課税対象となるか
相続税の課税対象ではないとの認識でおるのですが、
ご意見お伺いできますと幸いです。

保険金が「被相続人の権利」ではなく、「葬儀費用を
払った人の損失の穴埋め」として払われているため、
本来の相続財産に該当しないとまず整理しました。
次に、みなし相続財産の適用か検討しましたが、
損害保険でもないですので、こちらも対象外と整理した次第です。


<相続税>(2)相続人が負担した葬祭費用が
相続税上葬儀費用に計上できるか
30万円の葬儀費用は本来であれば相続税上葬儀費用に該当するものです。
ただし、葬祭費用保険金により支払いがあったため、
30万円を相続税上葬儀費用に計上してよいか悩んでおります。
結論、葬祭費用保険金により支払いがあったことは、
別の話であり、負担し保険金で後日補填された30万円は
相続税上葬儀費用に計上してよいと考えているのですが、
ご意見をお伺いできますと幸いです。


<所得税>(3)所得税の取り扱い
相続税の課税対象ではないという仮説の上でのご質問です。

葬祭費用保険金の30万円については、非課税規定の
保険金でもないと思うので、一時所得として考えるほかないと
整理したのですが、ご意見お伺いできますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

相続税法 第3条 相続又は遺贈により取得したものとみなす場合



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!