[soudan 22150] 賃貸事務所と駐車場が一つの土地のに存する場合の評価単位
2026年10月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・一つの土地の中に賃貸事務所(1Fを事務所用として賃貸、
2Fを自己利用できるようにしている。)と
駐車場(事務所前のスペースにアスファルト塗装して
事務所の賃貸人とは別の方に貸している)

・正面道路は駐車場の前に通っており、事務所の裏面にも
道路はあるがそちらからは入れない構造になっている。

・添付の公図227-3です。


【質  問】

上記の場合のまず評価方法ですが、一体で評価をして
1F賃貸事務所部分を賃貸借割合を乗じて計算するのが正しいでしょうか。
(別々評価ですと賃貸事務所部分が正面道路に
接しなくなってしまいます。)
もし分けて計算する場合は事務所部分を裏面の路線価、
駐車場部分を正面の路線価で評価する方法となるでしょうか。


次に小規模宅地等の特例ですが、1F賃貸部分、
駐車場として貸している部分に対して適用でよろしいでしょうか。
(賃貸事業は継続しています。)

【参考条文・通達・URL等】

https://chester-tax.com/academy/blog/hyouka/parking-lot-adjacent-to-rented-apartment-4643

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261023_3.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261023_4.png



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