[soudan 22154] 熊本地震の義援金について
2026年10月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

簡易郵便局経営の個人事業主です。

令和8年7月28日の熊本地震に対し義援金を支払いました。

支出先は某県簡易郵便局連合会です。
全国連合会が各地連合会からの義援金をとりまとめて、
被災地の連合会に送り、被災地連合会が被災状況に
応じて支援金を会員に按分します。


【質  問】

寄附金の支出先が地方団体や日本赤十字社などではなく、
いわば身内の中での支援であるため、
こういう場合でも、寄附金控除等の税制上の
優遇措置が使えるのか、ご教示頂ければ幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

特にありません。



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