相互相談会の皆さん、こんにちは。
不動産の仕入価額・会計処理について教えてください。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人(不動産業)
【前 提】
法人Aは課税事業者、簡易課税制度を選択。
法人Aが個人Bから販売用土地を1,175万で購入。
しかし、販売するためには工事が必要であり、工事代は75万円かかります。
工事代は、Bが負担し、AがBから預かり、Aの知合いの法人Cに75万で依頼します。
Aの希望は、Bが工事代金を負担し、Cに工事を依頼、土地の購入金額を1,100万としたい。
現状の契約書では、土地購入額1,175万、工事負担金75万(A負担)の記載があります。
【質 問】
① 現契約書の記載及び取引の場合、Bが工事代金を負担し、Cに工事を依頼したことにし、工事代は立替金処理、よって土地購入代から工事負担金を差引いた1,100万円で計上することは可能でしょうか?
② ①の処理ができない場合、土地購入金額1,100万かつ工事負担金の記載がない契約書の再作成した場合、が受け取った75万は、立替金処理が可能でしょう?
③ 仮にどのような契約等であっても、Bが支払う工事代75万、AがBに支払う工事代50万であった場合、土地の購入代1,100万+50万、売上高75万となる認識であっておりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
第1款 固定資産の取得価額
6-3-6 ~ 6-3-8
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/renketsu/06/06_03_01.htm
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