[soudan 22153] 物品レンタル業の個人外注先(配送・回収等)への報酬が、外交員報酬・集金人報酬(源泉徴収の対象)に該当するか
2026年10月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人(物品レンタル業)が、個人の外注先複数名(インボイス未登録)と業務委託契約を結んでいる。
地域ごとに1名が担当
契約書上の委託業務
・レンタル品の発注・受入、注文受付、顧客管理、取引先対応
・納品、回収、洗浄・メンテナンス、在庫管理 など
受注の流れ
・顧客がパンフレットやHPを見て、外注先に直接連絡する
・外注先は訪問販売などの勧誘をしていない
代金の回収
・原則は顧客からの振込
・振込手数料を嫌う一部の顧客は現金払いとし、
外注先が納品・回収で訪問したついでに集金して、会社に送金している
・集金したかどうかで外注先の報酬は増減しない
報酬(税込・月払い)
・納品・回収の件数単価、洗浄の件数単価、オプション作業の単価
・月末の稼働台数に応じた管理手当
外注先1人あたりの報酬は月30万~45万円程度。
現在は源泉徴収していない
【質 問】
1.外注先は注文を受け付けているが、勧誘はしていない。
この場合、外交員には当たらないと考えてよいか
2.集金は訪問時についでに行う程度で、報酬にも反映されていない。
この場合、集金人には当たらないと考えてよいか。
仮に当たる場合、源泉徴収の対象は配送・回収等を
含めた報酬全額になるのか
【参考条文・通達・URL等】
・所得税法204条1項4号(外交員・集金人等の報酬の源泉徴収)
・所得税基本通達204-22(外交員・集金人の報酬と給与等の区分)
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人(物品レンタル業)が、個人の外注先複数名(インボイス未登録)と業務委託契約を結んでいる。
地域ごとに1名が担当
契約書上の委託業務
・レンタル品の発注・受入、注文受付、顧客管理、取引先対応
・納品、回収、洗浄・メンテナンス、在庫管理 など
受注の流れ
・顧客がパンフレットやHPを見て、外注先に直接連絡する
・外注先は訪問販売などの勧誘をしていない
代金の回収
・原則は顧客からの振込
・振込手数料を嫌う一部の顧客は現金払いとし、
外注先が納品・回収で訪問したついでに集金して、会社に送金している
・集金したかどうかで外注先の報酬は増減しない
報酬(税込・月払い)
・納品・回収の件数単価、洗浄の件数単価、オプション作業の単価
・月末の稼働台数に応じた管理手当
外注先1人あたりの報酬は月30万~45万円程度。
現在は源泉徴収していない
【質 問】
1.外注先は注文を受け付けているが、勧誘はしていない。
この場合、外交員には当たらないと考えてよいか
2.集金は訪問時についでに行う程度で、報酬にも反映されていない。
この場合、集金人には当たらないと考えてよいか。
仮に当たる場合、源泉徴収の対象は配送・回収等を
含めた報酬全額になるのか
【参考条文・通達・URL等】
・所得税法204条1項4号(外交員・集金人等の報酬の源泉徴収)
・所得税基本通達204-22(外交員・集金人の報酬と給与等の区分)
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