[soudan 22147] 家族所有建物の取壊費用が土地の譲渡費用となるか
2026年10月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人A所有の土地(Aの持分1/1)に
Aの息子(Aの相続発生より前に死亡)の妻BとAとで
共有の建物(A:B=1:2)(AB同居)が建っている
・Aの死亡により土地(Aの持分1/1)と建物(Aの
持分1/3)をAの娘である相続人C(ABとは別の住まい)が相続
・Aの遺言書に土地を譲渡し、取壊費用など費用控除後の
金額をBとCとで按分して相続するようにと記載
・この度、遺言通りに土地譲渡のため建物を解体し、土地を譲渡
・譲渡の直前にBは引越し
・相続税はかからず申告はしていない
【質 問】
前提 土地譲渡価額 4,000万円、解体費用 900万円
質問1 譲渡費用について
今回の土地譲渡のための建物解体費用は、Cの
譲渡所得計算において全額譲渡費用として計上できますか?
全額計上できない場合には900万円*1/3=300万円の計上になりますか?
質問2 土地譲渡価額から費用控除後の金額の
按分への贈与税課税の可能性について
質問1の解体費用を譲渡費用として全額控除、持分での控除のいずれでも
遺言通りに4,000万円-900万円=3,100万円を
BCで1,550万円ずつ相続、遺贈を受けることで
Bが負担すべき900万円*2/3=600万円に
対してCからBへの贈与の認定の可能性はありますか?
【参考条文・通達・URL等】
所法33、所基通33-7
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人A所有の土地(Aの持分1/1)に
Aの息子(Aの相続発生より前に死亡)の妻BとAとで
共有の建物(A:B=1:2)(AB同居)が建っている
・Aの死亡により土地(Aの持分1/1)と建物(Aの
持分1/3)をAの娘である相続人C(ABとは別の住まい)が相続
・Aの遺言書に土地を譲渡し、取壊費用など費用控除後の
金額をBとCとで按分して相続するようにと記載
・この度、遺言通りに土地譲渡のため建物を解体し、土地を譲渡
・譲渡の直前にBは引越し
・相続税はかからず申告はしていない
【質 問】
前提 土地譲渡価額 4,000万円、解体費用 900万円
質問1 譲渡費用について
今回の土地譲渡のための建物解体費用は、Cの
譲渡所得計算において全額譲渡費用として計上できますか?
全額計上できない場合には900万円*1/3=300万円の計上になりますか?
質問2 土地譲渡価額から費用控除後の金額の
按分への贈与税課税の可能性について
質問1の解体費用を譲渡費用として全額控除、持分での控除のいずれでも
遺言通りに4,000万円-900万円=3,100万円を
BCで1,550万円ずつ相続、遺贈を受けることで
Bが負担すべき900万円*2/3=600万円に
対してCからBへの贈与の認定の可能性はありますか?
【参考条文・通達・URL等】
所法33、所基通33-7
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