[soudan 22137] 創業者である会長への役員退職金3,000万円の損金算入及び退職所得控除の適用について
2026年10月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

・会社は1973年3月設立の法人で、相談対象者は創業者です。

・創業以来、代表取締役社長として経営に従事し、
その後、取締役会長に就任しています。

・2026年12月末に会長を退任する予定です。

・役員報酬等の推移は以下のとおりです。


①1986~2008年:社長在任期間の役員報酬総額181,150,000円
②2009~2011年:会長就任後も経営上の助言等を継続。
資料記載の役員報酬総額183,400,000円(集計範囲は確認中)
③1995年:年間役員報酬の最高額は1,300万円
④2012~2020年:経営上の助言等を継続。
役員報酬の支給に代わり、会長名義の短期借入金を月額10万円返済
⑤2020年以降:コロナ禍及び業績悪化により無報酬。
ただし、経営上の助言等は継続

・今回、退任に際して役員退職金3,000万円程度の支給を検討しています。

・特に、近年の役員報酬がゼロであること及び長期間の
役員在任歴が税務上の判断に与える影響を確認したいと考えています。


【質  問】

【法人税法上の取扱い】

1.創業者であり約54年間経営に関与した会長に、
退職金3,000万円を支給する場合、全額損金算入は認められるでしょうか。


2.2020年以降は無報酬ですが、過去の
役員報酬や創業以来の功績を基礎として、
退職金の適正額を算定できるでしょうか。


3.最終報酬月額がゼロの場合、功績倍率法以外に
平均額法等を用いて適正額を算定することは可能でしょうか。


4.会長就任後の期間や無報酬期間も、退職金算定上の
在任期間に含めて問題ないでしょうか。


【所得税法上の取扱い】

5.1973年3月から2026年12月までの在任期間を通算し、
退職所得控除の勤続年数を54年とすることは可能でしょうか。


6.勤続54年の場合、退職所得控除額は3,180万円と考えられますが、
退職金3,000万円であれば所得税及び住民税は
発生しないとの理解でよいでしょうか。


7.会長就任後の報酬減額や2020年以降の無報酬期間、
短期借入金の返済への変更が、
退職所得該当性や勤続年数の判定に影響することはあるでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

・法人税法第34条第2項
・法人税法施行令第70条(過大な役員退職給与の判定)
・所得税法第30条(退職所得)
・所得税法施行令第69条(退職所得控除額に係る勤続年数)
・国税庁タックスアンサー No.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
・国税庁タックスアンサー No.2725「退職所得となるもの」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2725.htm
・国税庁タックスアンサー No.5211「役員に対する給与」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm



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