[soudan 22139] 期中に業務量が減少した場合の役員報酬の減額
2026年10月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は2月決算法人です。
B氏はA社の100%株主です。
A社の役員は、B氏(代表取締役)とC氏(B氏の
妻であり、取締役)である。
A社の経理業務は、C氏が行っていた。
A社でのC氏の役員報酬は、月額100万円である。
R8年6月10日に株式移転によりD社を設立して、
A社はD社の100%子会社となった。
D社の役員は、B氏(代表取締役)とC氏(B氏の
妻であり、取締役)である。
D社は、R8年7月に100%子会社のE社を設立した。
A社とE社の経理業務は、各社の設立日より親会社で
あるD社で一括して行い、C氏がその業務を行うこととした。
R8年7月1日に臨時株主総会を開催し、R8年7月からA社で
のC氏の役員報酬を月額30万円減額し、月額70万円に変更した。
【質 問】
①D社の設立日よりA社の経理業務は、
D社が行うこととなったので、
A社でのC氏の業務内容が減少することとなりますが、
臨時改定事由により、7月からC氏の役員報酬を減額しましたが、
C氏の役員報酬は全額損金算入できますか?
②上記①で損金算入できる場合、経理業務は、
設立日である6月10日から行っていますが、
役員報酬は日割計算の概念がないと思いますので、
改定時期は、7月からで問題ないですか?
③減額する金額は、仮にC氏が行っている経理業務を
他人の使用人に依頼した場合にいくら払うかで
考えましたが、その考え方でよいですか?
④上記①で損金算入できる場合、逆に期中減額改定しないことにより、
R8年7月以降のA社でのC氏への役員報酬が過大であると
税務調査で指摘される税務リスクはありますか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令69条1項1号ロ
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は2月決算法人です。
B氏はA社の100%株主です。
A社の役員は、B氏(代表取締役)とC氏(B氏の
妻であり、取締役)である。
A社の経理業務は、C氏が行っていた。
A社でのC氏の役員報酬は、月額100万円である。
R8年6月10日に株式移転によりD社を設立して、
A社はD社の100%子会社となった。
D社の役員は、B氏(代表取締役)とC氏(B氏の
妻であり、取締役)である。
D社は、R8年7月に100%子会社のE社を設立した。
A社とE社の経理業務は、各社の設立日より親会社で
あるD社で一括して行い、C氏がその業務を行うこととした。
R8年7月1日に臨時株主総会を開催し、R8年7月からA社で
のC氏の役員報酬を月額30万円減額し、月額70万円に変更した。
【質 問】
①D社の設立日よりA社の経理業務は、
D社が行うこととなったので、
A社でのC氏の業務内容が減少することとなりますが、
臨時改定事由により、7月からC氏の役員報酬を減額しましたが、
C氏の役員報酬は全額損金算入できますか?
②上記①で損金算入できる場合、経理業務は、
設立日である6月10日から行っていますが、
役員報酬は日割計算の概念がないと思いますので、
改定時期は、7月からで問題ないですか?
③減額する金額は、仮にC氏が行っている経理業務を
他人の使用人に依頼した場合にいくら払うかで
考えましたが、その考え方でよいですか?
④上記①で損金算入できる場合、逆に期中減額改定しないことにより、
R8年7月以降のA社でのC氏への役員報酬が過大であると
税務調査で指摘される税務リスクはありますか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令69条1項1号ロ
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