[soudan 22128] 社会保険料削減目的での事前確定届出給与
2026年10月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社は9月決算法人であり、代表取締役Bおよび
その妻である取締役Cに対し、
それぞれ月額75万円の役員報酬を支給している。
・社会保険料の負担軽減を目的として、BおよびCの役員報酬を、
2026年11月支給分からそれぞれ月額20万円に減額する予定である。
・同時に、2027年7月には、BおよびCに対して役員賞与として
それぞれ500万円を支給する予定であり、
事前確定届出給与に関する届出を期限内に行う。
【質 問】
社会保険料の負担軽減を目的として、月額の役員報酬を減額する一方、
事前確定届出給与として多額の役員賞与を支給する方法について、
税務上の取扱いを確認させてください。
このような報酬体系への変更については、
社会保険料の削減を主な目的としている場合であっても、
定期同額給与および事前確定届出給与の要件を満たし、
届出どおりの支給日・支給金額を遵守していれば、
その目的や報酬体系のみを理由として、
直ちに役員給与の損金算入が否認されるものではない、
という理解でよろしいでしょうか。
また、上記の方法を採用するに当たり、その他の税務上の観点から、
想定される否認リスクや留意すべき事項があれば、ご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
なし
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社は9月決算法人であり、代表取締役Bおよび
その妻である取締役Cに対し、
それぞれ月額75万円の役員報酬を支給している。
・社会保険料の負担軽減を目的として、BおよびCの役員報酬を、
2026年11月支給分からそれぞれ月額20万円に減額する予定である。
・同時に、2027年7月には、BおよびCに対して役員賞与として
それぞれ500万円を支給する予定であり、
事前確定届出給与に関する届出を期限内に行う。
【質 問】
社会保険料の負担軽減を目的として、月額の役員報酬を減額する一方、
事前確定届出給与として多額の役員賞与を支給する方法について、
税務上の取扱いを確認させてください。
このような報酬体系への変更については、
社会保険料の削減を主な目的としている場合であっても、
定期同額給与および事前確定届出給与の要件を満たし、
届出どおりの支給日・支給金額を遵守していれば、
その目的や報酬体系のみを理由として、
直ちに役員給与の損金算入が否認されるものではない、
という理解でよろしいでしょうか。
また、上記の方法を採用するに当たり、その他の税務上の観点から、
想定される否認リスクや留意すべき事項があれば、ご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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