[soudan 22134] 役員の自宅から本社までの車通勤にかかるガソリン代など
2026年10月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社の役員であるB氏の自宅は、本社とは別の場所にある。
B氏は、月に20日ほど、本社に車で通勤している。
車は通勤のみで使用していて、B氏個人の名義である。
本社と自宅の距離は、ナビタイムで検索したところ、
合理的なルートを通っていくと、片道1.9㎞であり、2㎞未満である。
【質 問】
【所得税】
①車通勤でかかるガソリン代の実費相当額を
B氏に支給した場合、給与課税の対象ですか?
②合理的なルートを通っていくと、片道2㎞で
ある場合は、月額4,200円までは非課税となりますか?
【法人税】
③通勤を業務と考えて、ガソリン代の実費相当額及びB氏名義の
車の維持費(自動車保険、自動車税、車検整備代など)のうち、
通勤に使用している部分相当額をB氏へ給与課税が
されない形で、A社の経費(=損金)とすることはできますか?
④上記②で非課税通勤手当として支給できる場合は、
役員報酬ではないので、株主総会での決議は
不要ということでよいですか?
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社の役員であるB氏の自宅は、本社とは別の場所にある。
B氏は、月に20日ほど、本社に車で通勤している。
車は通勤のみで使用していて、B氏個人の名義である。
本社と自宅の距離は、ナビタイムで検索したところ、
合理的なルートを通っていくと、片道1.9㎞であり、2㎞未満である。
【質 問】
【所得税】
①車通勤でかかるガソリン代の実費相当額を
B氏に支給した場合、給与課税の対象ですか?
②合理的なルートを通っていくと、片道2㎞で
ある場合は、月額4,200円までは非課税となりますか?
【法人税】
③通勤を業務と考えて、ガソリン代の実費相当額及びB氏名義の
車の維持費(自動車保険、自動車税、車検整備代など)のうち、
通勤に使用している部分相当額をB氏へ給与課税が
されない形で、A社の経費(=損金)とすることはできますか?
④上記②で非課税通勤手当として支給できる場合は、
役員報酬ではないので、株主総会での決議は
不要ということでよいですか?
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
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