[soudan 22126] 従業員持株会と役員持株会の設置について
2026年10月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<株式評価>(武本寛税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

従業員持株会と役員持株会の設置を希望されています。
典型的なオーナー会社ではなく社長が親族外承継で就任していたり、
株式は役員や幹部などが分散して所有しています。
30%を超える株主がいない状況です。
社員に相続等が発生した場合に遺族から時価による
買い取り請求をされるリスクを低減させたいために
退職時は持株会のメンバーの中で配当還元方式により
売買してもらう事を狙いとしています。


【質  問】

質問1
役員持株会と従業員持ち株会に全ての株式を差し入れて
全て合わせて100%持株会が保有するという事は可能でしょうか。
また税務上問題は発生しないでしょうか。

質問2
持株会に株式を差し入れた場合、持株会の持ち分を
持株会の構成員が共有することになり、
株式の所有は株数ではなく口数になるかと思います。
ここで非上場株式の評価方法が原則的評価になるか、
配当還元方式で評価して良いかなどの判定は
株数であるか口数であるかは関係なく
所有割合によって判定するという事で合っていますでしょうか。
つまり持株会を通して口数で所有していたとしても、
非上場株式の評価方法については持株会設置前と同様に
口数を株数と考えて判定して良いでしょうか。

質問3
規約で定めれば、退職時には必ず持株会へ退職者の
持ち分を譲渡しなければならない、とすることは可能でしょうか。
また税務上問題は発生しないでしょうか。

質問4
持株会の口数を保有する社員が退職時に持株会に譲渡する際、
次の買い手(口数を取得する者)が決まっていない場合、
一旦持株会が取得する事は可能でしょうか。
持株会に口数の所有者がいない宙に浮いた持分が
発生すると思いますが税務上問題になる事はないでしょうか。

質問5
質問4のように次の買い手がつかない状況になった時に、
宙に浮いた持株会の口数を発行会社が
自社株買いする事は可能でしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

評基通168、178~180、185、188、188-2、189~189-6



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