[soudan 22130] 中古資産の耐用年数(旅館用)について
2026年10月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

いつも丁寧なご回答を頂きましてありがとうございます。

今回のご質問の前提は下記となります。

・旅館事業を行うために、耐用年数17年を経過した
大規模リフォーム工事済みの別荘を購入。

・別荘は木造
・立替ではなく、新築時より登記簿上の変更なし

【質  問】

旅館事業を行うために、耐用年数17年を経過した
リフォーム工事済みの別荘を購入した場合、
リフォーム工事済みの建物を新規購入した投資家は、
中古資産の耐用年数として簡便法として3年(3.4年≒3年)での
減価償却計算を行う上での留意点がありましたらご教示願います。

【参考条文・通達・URL等】

国税庁 No.5404 中古資産の耐用年数
減価償却資産の耐用年数等に関する省令 第3条



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