[soudan 22131] 法人契約の医療保険を役員個人へ名義変更した場合の保険の評価について
2026年10月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・契約者は法人、被保険者は役員、保険金受取人は
契約者(法人)とする終身医療医療保険に加入している。
・払込期間が満了となるので保険契約の名義を
個人に変更してはどうかと保険会社から提案があった。
・現在の解約返戻金は0円となっている。
・払込期間満了後からは解約返戻金5万円が発生する。
【質 問】
・文面通りに、支給時においては解約返戻金の額が0円のため、
当該保険契約の評価額も0円として差し支えないのでしょうか?
それとも、通達36-37の括弧書きの範囲に
含まれる可能性はあるのでしょうか?
法人税基本通達9-3-5の2の取扱いの適用は
受けないと考えています。
【参考条文・通達・URL等】
・所得税基本通達36-37
...その支給時において当該保険契約等を解除したとした場合に
支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに
支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等が
ある場合には、これらの金額との合計額。
以下「支給時解約返戻金の額」という。)
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・契約者は法人、被保険者は役員、保険金受取人は
契約者(法人)とする終身医療医療保険に加入している。
・払込期間が満了となるので保険契約の名義を
個人に変更してはどうかと保険会社から提案があった。
・現在の解約返戻金は0円となっている。
・払込期間満了後からは解約返戻金5万円が発生する。
【質 問】
・文面通りに、支給時においては解約返戻金の額が0円のため、
当該保険契約の評価額も0円として差し支えないのでしょうか?
それとも、通達36-37の括弧書きの範囲に
含まれる可能性はあるのでしょうか?
法人税基本通達9-3-5の2の取扱いの適用は
受けないと考えています。
【参考条文・通達・URL等】
・所得税基本通達36-37
...その支給時において当該保険契約等を解除したとした場合に
支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに
支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等が
ある場合には、これらの金額との合計額。
以下「支給時解約返戻金の額」という。)
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