[soudan 22121] 賃貸借契約を終了させ使用貸借に変更することの可否
2026年10月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

・親の土地に子が建物を建て居住している。
・子は親に相当の地代程度の地代を支払っている(契約書無し)。
・権利金のやり取りの慣行がある地域であるが権利金のやり取りはない。

【質  問】

前提の場合において、権利金の認定課税を避けるため使用貸借
に変更したいと思っております。

このような場合、単に地代の支払を止めてしまうと親から子に
対する経済的利益の供与(贈与)として捉えられると思います
が、例えば、賃貸借を終了させる旨の覚書などを締結すれば使
用貸借に切り替えられるでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

特にありません。



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