[soudan 22117] 遅延損害金の計上と債務免除の関係
2026年10月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人(クライアント)が一般の事業会社(非同族)からお金を借りていました。
資金繰りの関係で期日までに利息を支払うことができず、
契約上では遅延損害金を支払うことになっていましたが、
貸主から遅延損害金の請求は来ていない状況です。

【質  問】

①損金算入時期
(東京地裁令和8年1月22日判決)のとおり、
法人であっても損金算入時期の当該取扱いは同じと考えるべきでしょうか。
すなわち、支払いベースではなく期間費用として計上すべきなのかといった質問です。

②これから
一度現在の金銭消費貸借契約書を終了(遅延損害金を債務免除する)し、
新たな金銭消費貸借契約書を取り交わすことを検討しております。

この場合、借主であるクライアントにおいては、
支払利息/未払費用xxx
未払費用/債務免除益xxx
が立つ認識でおります。

結果的に同額で課税所得には影響ないこと、
クライアント的には債務免除益についてPL表示を避けたい意向があります。
(いったんこの仕訳を計上したあとに、支払利息と債務免除益相殺していきたい。)
債務免除を受けているが決算書では債務免除益を表現していないことから、
仮装経理だとか言われることはあるのでしょうか。
ネット処理をしたときのリスクを知りたいです。

【参考条文・通達・URL等】

・東京地裁令和8年1月22日判決
・TAmaster(2026年2月2日号・No1109)



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!