[soudan 22106] 生前贈与加算の判定
2026年10月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

別紙親族図、養母Aと養子Bは昭和48年7月に養子縁組しています。
 その後、孫B3は昭和50年に出生
 孫B2は昭和52年に出生しました。

【質  問】

(質問1) 養母Aが被相続人とした場合の
生前贈与加算(基礎控除以内)につき次の課税関係で正しいでしょうか

① 養子Bは相続による財産の取得あり、 相続時精算課税の届出あり
  基礎控除110万円の贈与は生前贈与加算の対象外

② 孫B2は遺贈による財産の取得あり、 相続時精算課税の届出あり
  基礎控除110万円の贈与は生前贈与加算の対象外

③ 孫B3はAの相続財産の取得なし、暦年単位課税の
  基礎控除110万円は相続財産を取得しないから生前贈与加算の対象外

④ Bの配偶者B1、B3の配偶者、ひ孫C1、ひ孫C2
  いずれも③と同じ理由で生前贈与加算の対象外

【参考条文・通達・URL等】

なし

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261020_1.jpg



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