[soudan 22099] 課税売上がない期間における既存建物の解体費用の消費税
2026年10月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

テナントビル経営
当期に当該テナントビルを約2000万円で解体
当期の課税売上無し
来期に新しい建物(1階テナント、2階居住用)の完成
消費税の計算、原則課税

【質  問】

課税売上がない期間における既存建物の解体費用の消費税の計算についての質問です。

元々は事業用の賃貸物件を貸し付ける事業のみでした。
老朽化に伴いそれを取り壊し新たな建物は、
居住用と事業用の併用で新築することになりました。

当期における消費税の計算を個別対応でする場合、
当該物件にかかる解体費用の消費税の計算ですが、
どちらの課税仕入れになりますか?

イ.課税売上にのみ要する課税仕入れ
ハ.課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入れ

あるいは解体費用をテナント、居住用の使用割合で按分して
消費税の計算をすることは可能でしょうか?

よろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】

消費税法第30条第2項



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