[soudan 22097] 社宅該当性の判断について
2026年10月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
株式会社Xは地方に本店を置く会社である。
この度、首都圏に営業所を設けることとした。
Xの社長であるAは月に5~10日程度は、
営業所に顔を出す必要がある。
首都圏でのホテル代は高騰していることから、
Xは営業所の近くに居住用の物件を賃借した。
Aは出張の際には、ホテルに宿泊することはなく
Xが賃借した物件に宿泊をしている。
当該物件の月額賃料は、ホテルに5日程度宿泊する金額と
同額程度であり、経済合理性がある選択である。
・現状は宿泊をするのはAのみである。
【質 問】
上記前提のような場合において
借上げ社宅と同様に、賃料の徴収が必要となるか?
【参考条文・通達・URL等】
所基通36-15
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
株式会社Xは地方に本店を置く会社である。
この度、首都圏に営業所を設けることとした。
Xの社長であるAは月に5~10日程度は、
営業所に顔を出す必要がある。
首都圏でのホテル代は高騰していることから、
Xは営業所の近くに居住用の物件を賃借した。
Aは出張の際には、ホテルに宿泊することはなく
Xが賃借した物件に宿泊をしている。
当該物件の月額賃料は、ホテルに5日程度宿泊する金額と
同額程度であり、経済合理性がある選択である。
・現状は宿泊をするのはAのみである。
【質 問】
上記前提のような場合において
借上げ社宅と同様に、賃料の徴収が必要となるか?
【参考条文・通達・URL等】
所基通36-15
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

