[soudan 22097] 社宅該当性の判断について
2026年10月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

株式会社Xは地方に本店を置く会社である。
この度、首都圏に営業所を設けることとした。
Xの社長であるAは月に5~10日程度は、
営業所に顔を出す必要がある。

首都圏でのホテル代は高騰していることから、
Xは営業所の近くに居住用の物件を賃借した。

Aは出張の際には、ホテルに宿泊することはなく
Xが賃借した物件に宿泊をしている。

当該物件の月額賃料は、ホテルに5日程度宿泊する金額と
同額程度であり、経済合理性がある選択である。

・現状は宿泊をするのはAのみである。


【質  問】

上記前提のような場合において
借上げ社宅と同様に、賃料の徴収が必要となるか?

【参考条文・通達・URL等】

所基通36-15



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