[soudan 22096] 役員の持ち家を役員の借上げ社宅とした場合の所得について
2026年10月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

役員1人の法人で、IT関連の業務請負

前提
・役員(代表取締役)が中古賃貸物件を購入
 ※本来法人で購入したかったが売り主の意向で個人にて購入
・建物の利用状況
 1F~3Fの一部は賃貸(購入以前より入居者あり)
 3Fの一部は法人の事務所として法人へ賃貸(現状は改装中)
 4Fは自宅(現状は改装中)
・3Fの法人事務所は近隣相場をもとに家賃設定
・4Fの自宅部分を法人へ賃貸、役員の社宅として検討している

【質  問】

・法人が役員へ支払う賃料は近隣相場を反映しております。

また4F部分(自宅 社宅予定物件)の面積は
99㎡以下なので所得税基本通達36-41によって
計算した金額を社宅の賃料として徴収する予定ですが、
金額として問題がないか。

・役員が収受した自宅部分の賃料については不動産所得でいいか?
また、社宅としての実質を伴っていないとして法人から受け取った賃料と
役員が支払った社宅部分の賃料との差額部分を給与所得(役員報酬)とみなされますか。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法34条2項
所得税法施行令84条の2
所得税基本通達36-40、41



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!