[soudan 22110] Meta広告はリバースチャージ方式の対象かどうか
2026年10月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は、Meta Platforms Ireland Limitedという会社へMeta広告の経費を支払っています。
当期の課税売上割合は、50%である。
Meta広告は、課税資産の譲渡等のみに要する課税仕入である。
消費税の計算は個別対応方式を採用している。
【質 問】
①Meta Platforms Ireland Limitedへの
Meta広告の支払は、リバースチャージ方式の対象ですか?
②上記①で対象の場合、広告費の仕訳は以下のようになり、
課税売上割合が50%であるが、Meta広告は、
課税資産の譲渡等のみに要する課税仕入であるので、
Meta広告について、納税額が発生することは
ないという理解でよいですか?
(借方)広告宣伝費 100,000 (貸方)現金 100,000
(借方)仮払消費税 10,000 (貸方)仮受消費税 10,000
③当分の間、「事業者向け電気通信利用役務の提供」
(特定課税仕入れ)はなかったものとされる場合の要件のうち、
「一般課税で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期間」
がありますが、リバースチャージ方式の対象になる場合でも、
課税売上割合に影響が生じることはないという認識でよいですか?
仕訳に「仮受消費税」が出てくるので、課税売上割合に
影響があるかどうか不安になったので確認させてください。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第4条
消費税法第5条第1項
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は、Meta Platforms Ireland Limitedという会社へMeta広告の経費を支払っています。
当期の課税売上割合は、50%である。
Meta広告は、課税資産の譲渡等のみに要する課税仕入である。
消費税の計算は個別対応方式を採用している。
【質 問】
①Meta Platforms Ireland Limitedへの
Meta広告の支払は、リバースチャージ方式の対象ですか?
②上記①で対象の場合、広告費の仕訳は以下のようになり、
課税売上割合が50%であるが、Meta広告は、
課税資産の譲渡等のみに要する課税仕入であるので、
Meta広告について、納税額が発生することは
ないという理解でよいですか?
(借方)広告宣伝費 100,000 (貸方)現金 100,000
(借方)仮払消費税 10,000 (貸方)仮受消費税 10,000
③当分の間、「事業者向け電気通信利用役務の提供」
(特定課税仕入れ)はなかったものとされる場合の要件のうち、
「一般課税で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期間」
がありますが、リバースチャージ方式の対象になる場合でも、
課税売上割合に影響が生じることはないという認識でよいですか?
仕訳に「仮受消費税」が出てくるので、課税売上割合に
影響があるかどうか不安になったので確認させてください。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第4条
消費税法第5条第1項
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