[soudan 22101] 繰越欠損金がある場合の重加算税の金額
2026年10月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

①3月決算法人であり、3期分税務調査を受けた。
(R6年3月期~R8年3月期)
②R6年3月期は欠損200であり、結果、
繰越欠損金が200あるとする。

③R7年3月期は、所得が300発生し、前期発生した繰越欠損金を
すべて繰越控除している。


【質  問】

前提のような場合で、調査において、R6年3月期において、
重加算税の対象となる経費50について否認指摘を受けております。
(その他の指摘はなし)

このような場合で修正申告する場合、以下の
整理となるという理解でよいでしょうか?

R6年3月期の繰越欠損金が150(200-50)になる。

↓
R7年3月期の所得300ー繰越欠損金150=所得150

結果的に、重加算税の税額自体は、R7年3月期の
増差所得に対して、35%の重加算税が発生する
との理解であってますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

とくになし



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